2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
消費者庁としては、引き続き、訪問販売や電話勧誘販売における消費者トラブルの状況などを注視しながら、消費者被害防止の観点から、外国制度も参考にしつつ、適時適切に特定商取引法も含めた規制、制度の改革を検討してまいりたいと思います。
消費者庁としては、引き続き、訪問販売や電話勧誘販売における消費者トラブルの状況などを注視しながら、消費者被害防止の観点から、外国制度も参考にしつつ、適時適切に特定商取引法も含めた規制、制度の改革を検討してまいりたいと思います。
○黒岩委員 これは、当時の特別養子縁組制度の法改正のときの担当者だとお聞きしている方が、改正養子法の解説で幾つか記されているんですけれども、外国制度との比較でこういう説明がなされています。 外国は、特別養子縁組が未成年者の養子縁組の原則形態である、翻って我が国は、独身者であっても普通養子縁組ができるから、特別養子縁組で夫婦共同であっても不当な結果は生じない。
法改正を急ぐに足る立法事実はないとか、外国制度の安易なつまみ食いは、我が国の国益を害する。国益を害するとまで言っていますね。それから、営業秘密漏えいの懸念を払拭することが、導入の大前提。これはそうなんですけれども。懲罰的賠償制度、利益吐き出し型賠償制度の、導入ありきでの検討には反対ですとか、二段階訴訟制度導入を求める意見はほとんどないと。
○政府参考人(林眞琴君) 網羅的に外国制度を承知しているわけではございませんけれども、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国といった国においては、少なくとも主な性犯罪については親告罪とはされていないと承知しております。 その経緯については、まずアメリカ、イギリスについてはそもそも一般的に親告罪という制度がございません。フランスにおきましては、かねてより性犯罪は非親告罪とされておりました。
そうした中、税制面でも、税率引下げを行う諸外国制度との比較の中で、我が国の法人実効税率を二〇%台の水準まで引き下げることが求められています。 法人税率の引下げとともに、成長志向に構造改革するという点が法人税改革全体としては大変重要です。
○和田政宗君 そうしましたら、三木さんにお聞きをしていきたいというふうに思うんですが、今回の法案というのは諸外国の法制に対する比較法的な研究を踏まえたものであるというふうに推察できますけれども、集団的消費者被害救済制度を既に持つ諸外国、制度の運用上どのような問題が生じているか、教えていただければと思います。
さらに、局長などのポストに就いている人の中には、外国制度の研究や事例研究が得意の人間も非常に多いですし、国民に直接接するカウンセラーとか行政相談のアドバイザーのような仕事が本当に好きだという人もいるのです。 このようなことを申し上げますと、不可能なことを言っているなというふうに思われるかもしれませんけれども、私は、コロンブスの卵のようなものだと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) 被害者の保護につきましては、多岐の分野におけるさまざまな施策が必要でございまして、政府において犯罪被害者対策関係省庁会議を設置いたしまして既に一定の施策を講じるなどしておりますほか、修復的司法に関し外国制度の調査等の研究を継続しております。
このほか、外国制度の専門委員といたしまして三人、それぞれ大学の教授にこの検討に参加をしていただいた、こういうことでございます。
行政改革委員会におきましては、二年間にわたり、その間、行政情報公開部会における五十七回の審議、加えて親委員会における審議等、濃密な審議を重ねられまして、外国制度、条例制度、判例等の状況を詳細に調査し、参考にされ、また多方面からの意見聴取の上、要綱案、そしてその要綱案の考え方を策定されたものでございます。
○瀧上政府委員 外交防衛情報や警察情報につきましての外国制度の取り扱いにつきましてでございますが、こういった情報につきましては、その特殊性にかんがみまして、例えばアメリカでは、大統領命令による秘密指定が正当になされたものの不開示、国際テロリズムに関するものなどを適用除外としているところでございます。
今後によく勉強し、外国制度のよき点、またなじまない点、しかし基本的にはグローバルスタンダードでなければならないということだけは重要なポイントであろうと思います。
次に、先ほども長官のお話の中に、外国制度に比しても遜色のないものができましたというようなお話がありましたけれども、残念ながら、この環境アセスメント制度、我が国は、先ほど申し上げておりますように、今日の段階に至るまで長年の経緯をたどってまいりました。
ただ、外国制度との整合性がどの程度図られるかは今後の問題でございますし、また個別金融機関、証券会社の体力ないしは経営方針との関係がございますので、これが一義的に我が国の市場における金融機関や証券会社のシェアの問題での外国のシェアアップを意味するものではないというふうに考えてはおりますが、我が方といたしましては極力開かれた制度をつくってまいりたいと考えておる次第でございます。
それからあといろいろ問題があるのですけれども、例えば費用が高いとか、はたまた外国制度というのはなかなか難しゅうございますから、そういう問題に精通してないとか等々ございますけれども、ただ、今申し上げましたように、例えばアメリカを例にとりますと、日本がトップの座に出ているということもまた事実でございます。
その辺の集計を待ちまして、また、別途外国制度等を頭に置いてものを考えて、いずれ夏ごろになって最終結論が出る、こういう段取りでございまして、まだこの四月に入りましたばかりの段階でそういった人事院の給与調査、あるいは勧告の内容をどうこうするというふうなことを申し上げる時点には現在ございません。
その際に、もちろん外国制度の内容等につきましても、議題にいたしまして検討をしてまいって今日に至っておるわけでございます。
まずこの制度についてでありますが、外国においてはどういうことになっておるかということも一つの参考となるかと思いまして、——もちろん国内的にはどういうことをするかということを前提としての外国制度の研究でありますが、まず外国の制度の研究からかかっておるのであります。